一戸建ての売却時に支払う仲介手数料には上限がある
一戸建てを売却すると、売却代金などの入ってくるお金がある一方で、出て行くお金も少なからずあります。この出て行くお金としてよく取り上げられるのが、一戸建ての売買を仲介してくれた不動産業者に報酬として支払う仲介手数料です。仲介手数料は、国が告示の中で定めている上限を超えない範囲で不動産業者が自由に決めることができます。現在の仲介手数料の上限は、2014年2月28日に国土交通省が告示した内容が根拠となっています。
これによると、ある物件の売主から受け取れる仲介手数料は、物件の消費税分を含まない売買代金を、200万円以下の部分、200万円超400万円以下の部分、400万円超の部分の3つに分けた後、各区分において所定の割合を乗じて得られる金額を合計し、最後に消費税分を上乗せした金額が上限とされています。所定の割合は各売買代金の区分によって異なっており、売却代金が200万円以下の部分は100分の5、200万円超400万円以下の部分は100分の4、400万円超の部分は100分の3となっています。一戸建てを売却する人は、不動産業者が請求してくる仲介手数料もよく確認する必要があります。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は国土交通大臣が定めている上限を超える金額の仲介手数料を受け取ってはならないこととされているからです。
ほとんどの不動車業者は国の告示にしたがって仲介手数料を定めていますが、ごくまれに売主の無知につけこんで上限を超える仲介手数料を請求してくる違法な業者がいるので注意しましょう。